内閣府北方対策本部からのお知らせ        (独立行政法人北方領土問題対策協会)
我が国国民の北方領土への入域について(周知依頼)   内閣府北方対策本部(平成22年9月3日)
 我が国国民の北方領土への入域については、政府は、「我が国国民の北方領土入域問題について」(平成元年9月19 日閣 議 了 解)を始めとする累次の閣議了解により、これを行わないよう国民に対し要請してきたところですが、今般、一部の我が国国民が、企業活動および観光を目的として、ロシアの出入域手続きに従って北方領土に入域した事実が確認されました。このような行為は、我が国固有の領土たる北方領土に関する国民の総意及びそれに基づく政府の政策と相容れないものであり、国民に対し、この問題に対する正しい理解を求める必要があります。 つきましては貴職におかれましては、本閣議了解の趣旨が改めて周知、徹底されるよう特段の御高配を賜りますようお願いいたします。
 なお、上記に関しては、その目的、経路等を問わず、北方墓参、四島交流、自由訪問及び緊急人道支援の4つの特別の枠組みによるものを除き、全ての入域の自粛を要請する趣旨であることを念のため申し添えます。
北方地域への入域問題について(参考)
 ソ連邦の発給する査証により北方領土への入域がソ連邦によって許可されること、ソ連邦の発給する査証により実際に北方領土に入域することはもとより、北方領土への入域のためにソ連邦に対して査証申請を行いこと自体が、北方領土への入域に関しソ連邦の管轄権を前提とした行為、又は、ソ連邦の管轄権の行使に服した行為となり問題である。したがって、平成元年9月19日に日本国民に対して北方領土にソ連邦の査証を取得して入域をすることを控えることを要請する内容の閣議了解「我が国国民の北方領土入域問題について」を行った。
我が国国民の北方領土入域問題について 「平成元年9月19日 閣 議 了 解
 戦後40年以上を経た今日も我が国固有の領土である北方領土のソ連による不法占拠が継続しており、政府は、国民の総意及び国会の関係諸決議に基づき北方領土返還を実現するための交渉を行っている。
 このような状況の下で、最近一部の我が国国民がソ連当局の査証の発給を受けて北方領土に入域するという事例が見られたが、我が国国民がソ連の出入国手続に従うことを始めとしてソ連の不法占拠の下で北方領土に入域することは、我が国固有の領土たる北方領土に関する国民の総意及びそれに基づく政府の政策と相いれないものである。このことについて、我が国の多数の遺族が過去に10年間にもわたり人道上の問題である北方領土墓参の中断を余儀なくされたことが想起されるべきである。以上にかんがみ、政府は、国民に対し、北方領土問題の解決までの間、このような北方領土への入域を行わないよう要請することとする。
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